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任意整理をするために必要な期間

文責:所長 弁護士
福島晃太

最終更新日:2025年08月14日

1 任意整理をするために必要な期間の概要

 任意整理をするために必要な期間は、大きく分けて弁護士費用等を積み立てする期間と、貸金業者等との和解交渉をする期間に分けられます。

 弁護士費用等を積み立てるのにかかる期間は、債務者の方の収入と支出がどれくらいあるかによってある程度変わってきます。

 貸金業者等との和解交渉をし、和解契約が成立するまでにかかる期間は、概ね1~2か月です。

 以下、弁護士費用等を積み立てる期間と、貸金業者等との和解交渉をする期間に行われることについて詳しく説明します。

 

2 弁護士費用等の積立期間に行われること

 弁護士に任意整理を依頼したら、多くの場合、弁護士費用の積み立てを開始します。

もし一括でお支払いいただくことが可能であれば、この積み立ては必要ありませんので、その分期間は短縮されます。

 毎月積み立てる金額の目安は、任意整理後の毎月の返済想定額です。

 例えば、任意整理の対象とする債務の金額が100万円であり、36か月(3年間)での分割返済を想定している場合には、月々に積み立てる金額は約2万8000円となります。

 弁護士費用が10万円の場合、積立期間は4か月です。

 積み立てと並行して、弁護士から貸金業者等に対して、受任通知という書面を送付します。

 受任通知を送付すると、債権者からの請求が一旦止まるとともに、取引履歴の提供を受けることができます。

 取引履歴が送られてくるまでの期間は、業者によって異なりますが、受任通知の送付から2週間~1か月程度です。

 債権者への返済を一旦止めることができるため、お金に余裕ができ、費用の積み立てはしていただきやすくなるかと思います。

 もしも積み立てができないという場合には、任意整理をしても返済ができないということになるため、他の手続きを検討する必要も出てきます。

 

3 貸金業者等との和解交渉をする期間に行われること

 弁護士費用の積み立てが終了したら、弁護士が債務者の方の代理人となって、貸金業者等との間で返済総額や返済回数、返済開始時期などの返済条件について交渉を開始します。

 交渉は、一般的にはこちらから返済条件を提示し、貸金業者等がその条件で応じるかどうかを検討する形で進みます。

 返済条件については、貸金業者等と何回かやり取りをすることもありますので、交渉には1か月程度要することもあります。

 交渉の結果、お互い合意ができたら、返済条件等の内容を記した和解書を作成し、任意整理は終了します。

 その後、新たな返済条件で返済をしていきます。

 和解書は、「示談書」、「準金銭消費貸借契約書」という名称のこともあります。

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立川で任意整理をお考えの方へ

任意整理とは、貸金業者と直接交渉を行い、利息の削減や返済条件の見直しを図る手続きです。
裁判所を通さずに交渉できるため、借金を整理したい特定の債権者だけと交渉することが可能です。
例えば、自動車ローンが残っている場合、自己破産などの他の手続きを選ぶと、自動車を手放さざるを得ないことがありますが、任意整理では自動車ローンを対象から外すことで、車を維持しながら他の借金の返済負担を軽減することができます。
ただし、任意整理では元金が減額されることは少なく、手続きには債権者との交渉経験や借金問題に関する知識が必要です。
そのため、任意整理を検討される際には、借金問題に精通した弁護士に相談することが重要です。
当法人にご相談いただきますと、任意整理をはじめ借金問題を集中的に扱う弁護士が対応させていただきます。
一人一人のご意向や債務の内容、生活状況等をしっかりと把握し、他の借金問題を解決する方法との比較をすることもできますので、お客様にとって最適な方法を選択できるかと思います。
生活の立て直しを図るためのお手伝いをさせていただきますので、立川にお住まいで任意整理をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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