任意整理中に生じる制限
1 任意整理中にできないことの概要
弁護士に任意整理を依頼した場合には、新たな借入れと、生活水準を上げること(生活費を上げること)はするべきではありません。
弁護士が任意整理に着手をすると、信用情報に事故情報が登録されることから、通常であれば新たな借入れは難しくなります。
ただし、事故情報が登録されることにかかわらず、新たな借入れをすることは避けるべきです。
これから交渉を行うことになる任意整理の対象となっている貸金業者の信頼を損ね、任意整理ができなくなる可能性を高めることにつながるためです。
また、任意整理をしなければならない状況というのは、基本的には経済的な余裕がない状況であると考えられます。
任意整理中は弁護士費用の積立てがありますし、任意整理後も返済をしていく必要がありますので、生活費を節約することに努め、生活水準を上げることは避けるべきであると考えられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 新たな借入れをしない
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から任意整理の対象となった貸金業者等に対し、受任通知という書面が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方が支払い困難に陥ったと判断し、信用情報に事故情報を登録します。
信用情報は貸金業者やクレジットカード会社が参照することができますので、事故情報が登録されると基本的に新たな借入れをすることは困難になります。
ただし、あくまでも新たな貸付け(債務者の方からみた借入れ)をするかどうかは貸金業者等が判断をしますので、新たな借入れが全くできなくなるとは言い切れません。
そうであっても、任意整理を開始したら、新たな借入れをしてはならないと考えられます。
任意整理中は、任意整理の対象となった貸金業者等からの請求は停まります。
そして、任意整理後の返済想定額を毎月弁護士費用の積立てに回すことが多いです。
それでも借入れをしないと生活ができない状態であるということは、貸金業者等からしたら任意整理をしても支払いを受けられない可能性があるということになります。
その結果、任意整理に応じてもらえなくなる可能性があります。
また、弁護士は、任意整理後の返済原資を用意できる見込みがあることを確認してから任意整理を受任します。
しかし、実際には任意整理をしても借入れをしなければならないということになると、うかがっていた話と違うということになり、任意整理を進めることはできないと判断せざるを得なくなります。
もし本当に任意整理をしても返済困難ということであれば、個人再生や自己破産を検討することになります。
3 生活水準を上げない
弁護士に任意整理を依頼すると、一旦請求が停まります。
また、任意整理後の返済想定額を弁護士費用として積立ていただくことが一般的ですが、通常この返済想定額は任意整理前よりも低額になります。
だからといって、生活水準を上げて支出を増やすことは避けるべきです。
むしろ、任意整理をせざるを得なくなった背景には不要な支出や浪費が存在していることもありますので、任意整理を機に家計簿をつけるなどして、収入と支出の把握に努めるべきであると考えられます。